制度とお金 ・ 時期 1:発症・急性期

会社員なら、傷病手当金を確認する休んでいる間の収入と、1年6か月のあいだに考えること

脳卒中で倒れると、仕事は長く休むことになります。会社の健康保険に入っている人には、その間の収入を支える「傷病手当金」があります。この記事では、いくら・いつまで受け取れるか、退職するときに何に気をつけるかを書きます。

全文 約12分短い版 約3分会社の健康保険に入っている人向け

最終確認日
2026年10月13日
対象
協会けんぽ・健康保険組合の加入者
一次情報
協会けんぽ・健康保険法 ほか

最初に、結論を書きます

  • 会社の健康保険に入っている人が病気で休み、給与が出ないとき、給与のおよそ3分の2が支給されます。
  • 休み始めて4日目から、通算で最長1年6か月です。
  • 条件を満たせば、退職したあとも受け取り続けられます。退職日に出勤しないことが条件の一つです。
  • 同じ病気で障害厚生年金を受けるようになると、差額だけになります。
  • 国民健康保険の人(自営業など)には、原則としてこの制度はありません。

短い版では、結論・計算・注意・チェックリストだけを表示します。

1. 傷病手当金とは

会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に入っている人が、病気やけがで働けず、給与が出ないときに支給されるお金です。

受け取れるのは、次の4つがそろったときです。

  1. 仕事以外の病気やけがで、療養のために休んでいる
  2. 仕事に就くことができない
  3. 連続する3日間を含めて、4日以上仕事に就けなかった
  4. 休んだ期間に、給与が出ていない

入院中だけではなく、退院して自宅で療養している期間も対象です。

仕事中や通勤中に倒れた場合は、労災保険の対象になることがあります。労働基準監督署に相談してください。

国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。自営業やフリーランスの人は、民間の保険(就業不能保険など)に入っていないか確認してください。

2. いくら受け取れるか

1日あたりの額は、次の式で決まります。

1日の額 = 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2

「標準報酬月額」は、保険料を決めるための月給の区切りです。残業代や通勤手当も含めた額に近くなります。給与明細の健康保険料から、会社の担当者に聞くとわかります。

受け取れる額のめやす
標準報酬月額の平均1日の額30日分
20万円4,447円133,410円
26万円5,780円173,400円
30万円6,667円200,010円
36万円8,000円240,000円
44万円9,780円293,400円

1日の額を計算する

標準報酬月額の平均を選ぶ
1日の額
—
30日分
—

めやすの計算です。給与が一部出た日は、その分が差し引かれます。

  • 計算は、30で割った額の10円未満を四捨五入し、3分の2を掛けて1円未満を四捨五入しています(協会けんぽの計算例と同じ方法)。
  • 健康保険に入ってから12か月に満たない人は、自分の平均と、協会けんぽ全体の平均(支給開始日が令和7年4月1日以降の人は32万円)の、低い方で計算します。
  • 健康保険組合によっては、上乗せ(付加給付)があります。

傷病手当金に、所得税はかかりません。

休んでいる間に給与が一部出た場合は、その分を差し引いた額が支給されます。給与の方が多ければ、その日は支給されません。

3. いつから、いつまで

  1. 1〜3日目待期といいます。連続して3日休むと成立します。有給休暇や土日・祝日も、この3日に数えます。この3日分は支給されません。
  2. 4日目から支給が始まります。有給休暇を使った日は、給与が出ているので支給されません。
  3. 通算 1年6か月支給を始めた日から、支給された日数を通算して1年6か月分まで受け取れます。

途中で復職しても、残りの日数は消えません

令和4年1月から、期間は「通算」になりました。復職して給与が出た日は数えません。同じ病気でまた休むことになったら、残りの日数から再び受け取れます。

脳卒中は、急性期の入院、回復期の入院、自宅での療養と、休む期間が長くなります。いつ1年6か月に届くかを、早めに会社か保険者に確認しておくと、その後の準備ができます。

会社の就業規則で決まっている「休職できる期間」は、傷病手当金の期間とは別です。休職期間が先に終わる会社もあるので、就業規則も確認してください。

4. 休んでいる間も、かかるお金

傷病手当金の全額を、生活費に使えるわけではありません。休んでいる間も、次のお金はかかります。

  • 健康保険料と厚生年金保険料(本人負担分)。給与から引けないので、会社に振り込むよう求められることが多いです。
  • 住民税。前の年の所得にかかるので、休んでいても請求されます。
  • 入院中の食事代、差額ベッド代など。医療費そのものには上限があります(医療費の上限を知る)。

保険料をどう払うかは、会社によって違います。休み始めたら、会社の担当者に確認してください。

5. 退職するとき

復職できずに退職する人もいます。次の条件を満たしていれば、退職したあとも、残りの期間の傷病手当金を受け取れます。

  • 退職日まで、健康保険に続けて1年以上入っていた(任意継続や国民健康保険の期間は数えません)
  • 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態だった

注意:退職日に出勤すると、その後は受け取れません

あいさつや引き継ぎのつもりでも、退職日に出勤すると「働ける状態だった」とされます。退職の翌日からの傷病手当金は支給されません。退職日の過ごし方は、事前に会社と相談してください。

また、退職後にいったん働ける状態になると、その後また働けなくなっても、支給は再開しません。

退職後の健康保険

退職すると、次のどれかに入ります。それぞれ保険料が違うので、比べて選んでください。

  • いまの健康保険を続ける(任意継続。最長2年)
  • 国民健康保険
  • 家族の健康保険の扶養

傷病手当金も「収入」として数えます。受け取っている額によっては、家族の扶養に入れないことがあります(障害のある人の基準は年収180万円未満)。保険が変わると、医療費の「多数回該当」の回数も数え直しになります。

失業給付は、すぐには受け取れません

雇用保険の失業給付は、「働ける状態」の人のためのものです。傷病手当金を受けている間は受け取れません。

病気で30日以上働けないときは、ハローワークに受給期間の延長を申請できます。延長は最長3年です。働けるようになったときに、失業給付を受け取れるよう残しておけます。

6. 障害年金との関係

同じ病気で障害厚生年金を受けられるようになると、傷病手当金は原則として止まります。

ただし、障害厚生年金の額(障害基礎年金を合わせた額)を360で割った額が、傷病手当金の1日の額より少ないときは、その差額が支給されます。

注意:あとから返金を求められることがあります

障害年金は、決まるまでに数か月かかり、さかのぼって支給されます。その期間に受け取っていた傷病手当金は調整され、返金を求められることがあります。障害年金がまとまって振り込まれたら、すぐに使わずに、保険者からの連絡を待ってください。

障害年金を請求できるのは、原則として初診日から1年6か月後です。脳卒中で麻痺が残った場合、それより早く請求できることがあります。傷病手当金の期間中に年金が決まることもあるので、この調整は多くの人に関係します。

それでも、障害年金の請求は進めてください。傷病手当金は1年6か月で終わりますが、障害年金は、その後の生活の土台になります。

退職後に老齢年金を受け取る人も、同じように差額だけの支給になります。

7. 申請のしかた

「健康保険傷病手当金支給申請書」を、保険者(協会けんぽの支部、健康保険組合)に出します。申請書には、3つの欄があります。

  • 本人:振込先や休んだ期間など
  • 会社:出勤したか、給与を出したか
  • 医師:仕事に就けない状態だったか

1か月ごとなど、区切って申請するのが一般的です。最初の申請は、会社の担当者に相談すると、会社がまとめて出してくれることもあります。

入院中で本人が書けないときは、家族が代わりに書いて出せます。病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にも相談できます。

申請の期限は、休んだ日ごとに、その翌日から2年です。期限を過ぎた日の分は受け取れなくなるので、ためずに出してください。

書き手より

倒れたとき、私は2人で会社を経営していた。保険は社会保険で、傷病手当金は1年半、支給された。

お金のことで最初に困ったのは、この状態がいつまで続くのか、わからないことだった。果たして社会に復帰して、またお金を稼げるのか。それが見えなかった。

加えて、私は自分で給料を決める立場にあった。社会保険料を抑えるために、どちらかと言うと、給料を低めにしていた。そのため、傷病手当金も、それに合わせて低くなった。

8. 確認しておくこと(チェックリスト)

チェックは、この端末の中だけに残ります。印刷して会社や病院との相談に持っていくこともできます。

注意:個別の判断は、保険者と会社に確認してください

この記事は制度の説明です。支給されるか、いくらになるかは、加入している保険者が判断します。健康保険組合には独自の上乗せや手続きがあることもあります。退職や年金の判断は、保険者、年金事務所、社会保険労務士にも確認してください。

出典(一次情報)

最終確認日 2026年10月13日

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
  2. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
  3. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金と年金の調整」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/shoute_nennkinntyousei.pdf
  4. 健康保険法(第99条 傷病手当金、第104条 資格喪失後の継続給付、第108条 年金との調整、第193条 時効)e-Gov法令検索
    https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
  5. ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受給期間の延長)
    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

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