制度とお金 ・ 時期 4:家に戻って
障害年金をもらいながら働けるのか脳卒中のあとの、お金の設計
「働いたら年金が止まる」と思って、働くことをためらっている人がいます。でも、大人になってから脳卒中を発症した人にとって、その心配は前提が違います。まずその誤解を外し、そのうえで、年金を土台に収入をどう組み立てるかを書きます。
- 最終確認日
- 2026年10月13日
- 年金額
- 令和8年4月分から
- 一次情報
- 日本年金機構・厚生労働省 ほか
→最初に、結論を書きます
- 働いたという事実だけで、障害年金が止まることは、原則としてありません。
- 所得で止まる仕組みがあるのは、20歳より前に初診日がある障害基礎年金だけです。大人になってから脳卒中を発症した人は、当たりません。
- ただし、数年ごとの更新で、障害の状態によって等級が変わることはあります。肢体の障害は、働いているかではなく、日常生活の動作で判断されます。
- 障害年金には税金がかかりません。生活の土台になります。
- 土台があるから、合わない仕事を断れます。収入を、働くこと一本に賭けない設計を勧めます。
短い版では、結論・止まる仕組み・注意・チェックリストだけを表示します。
1. 「働くと年金が止まる」は、どこから来た話か
所得で止まるのは、20歳前に初診日がある人だけ
20歳より前に初診日がある障害基礎年金には、所得による支給停止があります。保険料を払っていない期間の障害に対して支給されるので、所得の制限が付いています。
| 前の年の所得 | どうなるか |
|---|---|
| 3,858,000円以下 | 全額支給 |
| 3,858,000円を超え、4,918,000円以下 | 2分の1が止まる |
| 4,918,000円を超える | 全額が止まる |
- 扶養親族がいると、1人につき38万円が加わります(老人控除対象配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族などは63万円)。
- 止まるのは10月分から翌年9月分まで。毎年判定し直されます。
- 「収入」ではなく「所得」で判定されます。給与なら、給与所得控除を引いたあとの額です。
20歳以降に発症した人
所得による支給停止の仕組みは、ありません。脳卒中の多くは働いている世代で起きます。初診日が20歳より後なら、この所得制限は関係ありません。
海外に住んだときなど、ほかの理由で止まることはあります。でも、働いて収入を得たこと自体は、止まる理由になりません。
2. 更新で、等級が変わることはある
年金が止まるかどうかとは別に、障害年金の多くには数年ごとの更新があります(障害状態確認届、いわゆる更新の診断書)。このとき障害が軽くなったと判断されれば、等級が下がったり、支給が止まったりします。
ここで、肢体の障害と精神の障害では事情が違います。
- 肢体の障害(麻痺など)は、日常生活の動作がどこまでできるかで判断されます。働いていること自体を評価する仕組みにはなっていません。
- 精神の障害(高次脳機能障害を含む)は、働いている状況も考慮すると、国のガイドラインに書かれています。
その精神の障害のガイドラインでも、次のように書かれています。
厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の要旨
- 就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度による就労は、1級または2級の可能性を検討する。
- 一般就労していても、仕事の種類・内容・就労状況・職場で受けている援助などを確認したうえで判断する。
- 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない。
!注意:更新の診断書には、日常生活の実際を伝えてください
働けている場面だけが医師に伝わると、実際の暮らしとずれた診断書になります。更新の前には、診断書を書く医師に、家でできないこと、介助が要る場面、疲れて動けない日を正確に伝えてください。
3. いくら入るのか
| 等級 | 年額 | 月額のめやす |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 | 約88,260円 |
| 2級 | 847,300円 | 約70,608円 |
子がいる場合は加算があります(2人目まで1人243,800円、3人目から1人81,300円)。
初診日に会社員などで厚生年金に入っていた人は、障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てです。障害厚生年金は、それまでの給与と加入期間で額が決まります。1級・2級には配偶者の加給年金(243,800円)が付くことがあります。
3級は、障害厚生年金にしかありません(最低保障635,500円)。「2級に届かないから何ももらえない」と思い込んでいる人がいますが、厚生年金に入っていた人には3級があります。
請求の時期は障害者手帳と障害年金、申請の時期に書きました。
4. 働いて得る収入の現実
希望的な数字だけを書いても役に立たないので、公表されている水準を並べます。
| 働き方 | 収入の水準 | 性質 |
|---|---|---|
| 障害者雇用(一般企業) | 身体障害者の平均賃金は月約23万5千円(令和5年度) | 雇用契約あり。最低賃金が適用される |
| 就労継続支援A型 | 事業所により幅がある | 雇用契約あり。最低賃金が適用される |
| 就労継続支援B型 | 平均工賃は月22,649円(令和5年度) | 雇用契約なし。工賃であって賃金ではない |
B型の工賃だけで生活することは、できません。これは事業所を責める話ではありません。B型は、働いて稼ぐ場であると同時に、生活のリズムを作る場・人と関わる場としての意味が大きいものです。
だからこそ、収入を働くこと一本に賭けない設計が要ります。
5. 収入は、組み合わせて設計する
| 収入源 | 性質 | 役割 |
|---|---|---|
| 障害年金 | 安定・非課税・自動 | 土台。生活の下限を決める |
| 特別障害者手当 | 安定・所得制限あり | 当たれば土台を厚くする |
| 障害者雇用(在宅など) | 安定・時間の拘束あり | 体調の波と合うかを見極める |
| 業務委託・フリーランス | 不安定・時間が自由 | 成果で売るので、働ける時間が読めなくてよい |
| 自分のメディア・執筆 | とても不安定・積み上がる | 時間はかかるが、資産になる |
| 就労継続支援A型・B型 | 低額・支援あり | 訓練と居場所としての価値 |
土台があるから、無理な働き方を断れる
これが、いちばん言いたいことです。
「働けないと生活できない」状態で仕事に戻ると、無理をして体を壊します。逆に、年金という土台があると、合わない仕事を断れます。これは消極的な選択ではなく、長く続けるための設計です。
体調の波と、働き方の形
脳卒中のあとには、疲れやすさ、痙縮、通院、再入院がついてまわります。働ける時間そのものが読めないということです。
時間を売る雇用契約は、この不安定さと相性がよくありません。成果を売る形(業務委託、請負、自分のメディア)のほうが、体調の波を吸収できます。どちらが正しいという話ではなく、自分の波の大きさに合わせて形を選ぶ、という話です。
6. 見落とされているお金
特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障害のため、日常生活で常に特別の介護が要る在宅の人に支給される手当です。
- 月額 30,450円(令和8年4月から)。2月・5月・8月・11月にまとめて支給
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があります
- 施設に入所している人、3か月を超えて入院している人は対象外
- 申請は市区町村の障害福祉の窓口。申請した月の翌月分から
障害年金とは別の制度で、両方受け取れます。四肢麻痺のように常に介護が要る状態なら、当たる可能性があります。知らずに申請していない人が多い手当です。
障害者控除(所得税)
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者(身体障害者手帳1・2級など) | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
働いて給与がある人は、この控除で手取りが変わります。年末調整か確定申告で、必ず申告してください。
働いている間の介助
重度訪問介護は、原則として働いている時間には使えません。介助が要る人ほど働けない、という構造でした。
これを埋めるのが、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」(2020年10月開始)です。
- 働いている間や通勤のときに、重度訪問介護などと同じような支援を受けられます
- 雇われている人だけでなく、自営業やフリーランスも対象になりえます
- 実施するのは市区町村です。住んでいる市区町村が実施していなければ使えません。厚生労働省が実施自治体の一覧を公表しています
7. 雇う側の制度も動いている
2026年7月から、民間企業の障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%に上がりました。雇用の義務がある企業の規模も、従業員40.0人以上から37.5人以上に広がりました。
| 時期 | 法定雇用率 | 対象の企業の規模 |
|---|---|---|
| 2023年度 | 2.3% | 43.5人以上 |
| 2024年4月から | 2.5% | 40.0人以上 |
| 2026年7月から | 2.7% | 37.5人以上 |
求人の数そのものは増える方向にあります。ただ正直に書くと、障害者雇用の枠の求人は、今も事務補助や軽作業が中心です。枠が増えることと、自分に合う仕事が増えることは、同じではありません。
8. 確認しておくこと(チェックリスト)
チェックは、この端末の中だけに残ります。印刷して相談に持っていくこともできます。
!注意:個別の判断は、専門の窓口に確認してください
この記事は制度の説明です。年金の等級や更新の結果は、日本年金機構が判断します。個別のことは、年金事務所、市区町村の窓口、社会保険労務士に確認してください。制度は改定で変わるため、確認印の日付と下の一次情報もあわせて確認してください。
出典(一次情報)
最終確認日 2026年10月13日
- 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」(2026年10月1日更新)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html - 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html - 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html - 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf - 青森県「特別障害者手当及び障害児福祉手当」(令和8年4月からの月額)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/teate.html - 国税庁「No.1160 障害者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm - 厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39062.html - 厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41739.html - 厚生労働省「障害者雇用率制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html - 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(重度障害者等就労支援特別事業の実施自治体)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou_00017.html